過去に消費者金融業者との間で渡り借り入れと返済を繰り返している方には、「過払金」が発生している可能性があります。
これは、消費者金融業者が、法律上の制限を超える違法な利息分を消費者に請求し、消費者が違法な利息分を支払ったため「お金を払い過ぎた」現象が起きたためです。
消費者金融業者が違法な利息分を消費者に請求していたのは、概ね平成18年頃までであり、平成18年までの取引が過払金発生の目安と考えるとよいでしょう。
過払金がある方は、消費者金融業者に対し、過払金を返すよう請求することができます。
平成18年以前に消費者金融業者から借り入れと返済を繰り返していた方は、過払金が発生している可能性がありますので、まずは法律事務所に相談に行かれることをお勧めいたします。
弁護士は、過払金が発生しているかの調査を含め、消費者金融業者に過払金の請求をすることができます。
当事務所は初回相談60分無料とさせていただいております。お気軽にご相談ください。
横浜野毛法律事務所
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