婚姻している夫婦間で諍いが生じ、当事者同士での話し合いが期待できない場合、裁判所の調停制度を利用することができます。
裁判所で実施される調停には、皆さんもご存知の通り、離婚調停というものがあります。
では、円満調停(正確には「夫婦関係調整調停(円満)」といいます。)という調停手続があることをご存知でしょうか。
離婚調停では、夫婦が離婚することを前提に、財産分与や親権等の離婚条件について話し合うことになります。
他方、円満調停では、夫婦間の諍いの原因を特定し、それを解消する方法を裁判所を交えて話し合う等して、夫婦関係の修復を試みることになります。
離婚調停とは異なり、円満調停は夫婦の仲を修復することが目的となりますので、敵対的なイメージを持たれやすい弁護士を付けるのは馴染まないとも考えられます。
しかし、円満調停の申し立て方法や書類の作成の仕方が分からない場合には、弁護士に相談することで適切なアドバイスを得ることができます。
また、一人で調停に臨むのが不安であったり、調停で自分の伝えたいことを十分に伝えられない場合には、弁護士が一緒に調停に参加し、不安を緩和させたり補足説明をするなどして、バックアップをすることができます。
このように、円満調停においても、弁護士がお手伝いできることは多々あります。
相手方との関係を円満に調整することもまた、弁護士の仕事だと思うのです。
相手方のことが好きだけど、
相手方が冷たい・・・喧嘩ばかりで落ち着いて話ができない・・・
そのような場合には、一度弁護士に相談してみては如何でしょうか。
私事ではありますが、今月の25日に友人(新郎)の結婚式があり、出席してきました。
夫婦ともにとても幸せそうで、結婚っていいものだなぁと再認識させられました。
生涯にわたる夫婦円満をお祈りしております。