遺言書には大きく分けて二つの種類があります。
一つは公正証書遺言といい、公証役場で公証人のチェックを受けた上で、公証人に作成してもらう遺言書です。
もう一つは自筆証書遺言といい、遺言を作成したい本人が自ら作成する遺言書です。
公正証書遺言は、専門家である公証人のチェックが入っておりますので、この遺言書が無効になることはほぼ無いと考えてよいでしょう。
他方、自筆証書遺言は、専門家のチェックが入っていない上、民法で一定の決まりが設けられており、この決まりごとを守っていないと無効になってしまうおそれがあります。
最近出た最高裁判所の判決で、自筆証書遺言が無効とされてしまったものがあります。
自筆証書遺言では、遺言書に「押印」が必要とされているところ、この裁判で問題になった遺言書には、「印章による押印」ではなく、いわゆる「花押」のみがされていました。
そこで、この「花押」が「押印」に当たるかが争われ、「花押」は「押印」に当たらないと判断されました。
その結果、この遺言書は民法が定める要件を満たさず無効とされてしまいました。
(平成28年6月3日/最高裁判所第二小法廷/判決/平成27年(受)118号)
このように、遺言書は民法上の決まりを守らないと、無効になってしまうおそれがあります。
遺言は、作成者の意思を相続人に託す大切な機会です。
また、相続人間の骨肉の争いを避けるための大切な道具にもなります。
遺言書を作成する場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
横浜野毛法律事務所
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